障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者
障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。
○児童福祉法の障害児相談支援の対象者
障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
シルビアン相談支援事業所の、計画相談の流れ
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役所より、計画相談の”依頼書”を取得
A
当事業所に連絡し、面談の日程を調整。
(相談員の都合により、1カ月以上待つ場合があります。)
B
当事業所に来所していただき、相談員と面談を行います。
(1時間半〜2時間程度)
※持参していただく物:依頼書、手帳(療育手帳、身障手帳など)、
病院からの意見書、印鑑、
C
相談員が1週間程度で計画案を作成し、保護者に確認をしていただき、サインをしていただきます。
D
役所に計画案を提出し、支給決定を待ちます
E
支給決定後、各障害福祉サービス事業所と契約をして利用開始となります。
その後は、半年ごとにモニタリング(現状の確認と評価)を行い、1年ごとに計画案の見直しを行います。基本的には事業所に来所していただき面談を行いますが、ご都合が合わない場合には相談してください。
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